コラム

遺言書の種類と、作成までの流れ

遺言書は、ご自身の財産を誰にどのように引き継ぐかを書き残すための書面です。方式によって作り方と保管のしかたが異なります。ここでは3つの方式と、作成までの流れをまとめます。

遺言書の3つの方式

方式作り方特徴
自筆証書遺言本文・日付・氏名を自分で書き、押印する手軽に作れる。形式の不備で無効になることがある
公正証書遺言公証人が作成する。証人2名の立ち会いが必要形式の不備が起きにくい。原本は公証役場で保管される
秘密証書遺言内容を秘密にしたまま、存在だけを公証役場で証明してもらう内容を知られずに済む。利用されることは多くない

どの方式を選ぶか

方式を選ぶときは、次の点を見比べます。

  • 財産の内容と、引き継ぐ相手の人数
  • 作成にかけられる手間と費用
  • 書いた内容を、確実に実現したいかどうか

作成までの流れ

  1. 財産と、引き継ぐ相手を書き出す
  2. 誰に何を引き継ぐかを決める
  3. 方式を選び、文案を作る
  4. 方式に沿って作成し、保管する
書類に記入する手元
文案の段階から相談いただくと、形式の不備を防ぎやすくなります。

遺言書は、一度書いたら終わりではありません。家族や財産の状況が変わったときに、見直すことができます。

当事務所の相談から

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